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国民年金基金・イメージキャラクター

年金代を節約

・ その前に−年金って、支払わないとどうなるの?
国民年金を支払わなくても、今の所罰則はありませんが、将来の年金をもらえなくなります
普通、20歳から60歳までの40年間、キッチリと払い続ければ、満額もらえます。
払う年数が減れば支給額は減っていきますが、それも25年が限度。
たとえば10年間しか払わなかった人は、せっかく払っていても支給はゼロ。

・ 終身保障
国民年金は国が運営する公的年金。終身年金なので、受給開始から生涯にわたり
受け取ることができます。基礎年金の1/3(将来は1/2)を国が補助するので、
若者であっても平均では、納付した額の1.7倍以上の年金を受け取ることができる試算になります。

・ 申請免除
払いたくなくて払わないのでなく、お金がなくて支払いができない場合には
申請免除というシステムがあります。ただ知らぬ振りをするのではなく、この申請免除をすれば、
お金ができてからまとめて国民年金を支払えます。
国民年金は25年間払い続けなければもらうことができないから、本当は若いうちから
払っておいたほうがいいのですが、どうしてもムリという場合は、この制度を利用した方が良いです。

・ どう違う?国民年金と厚生年金
厚生年金保険は、会社などに勤めている人「第二被保険者」が国民年金と両方に加入するもの。
こちらは国民年金の保険料は厚生年金(または共済年金)の保険料の中に組み込まれており、
給料から天引きされて納めることになっています。
25年間にわたって、国民年金だけ加入していた人は、65歳になると国民年金から老齢基礎年金
もらえることになっています。25年間、国民年金だけでなく短期間でも厚生年金に加入していた場合は、
65歳から国民年金からは老齢基礎年金、厚生年金からは老齢基礎年金の両方がもらえます。
この場合、厚生年金にたった1か月でも加入していた人はその権利があります。
金額としては国民年金より厚生年金の老齢年金のほうが多くてトクです。

・ 障害・遺族年金
今はよくても、たとえば将来、ケガや病気で重い障害が残ったときに、夫婦ともに年金に
入っていなかったりすると大変です!また、配偶者や子を残して亡くなったときには
遺族年金が支給されます。
*障害者基礎年金や遺族年金を受けるためには、初診日又は死亡された日の属する月の
前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付
又は免除されていること、もしくは直近1年間に未納がないことが必要です。

・ 任意加入
保険料納付期間が40年に満たない場合、60歳以降も国民年金に任意加入して
保険料を納付することにより、満額の年金に近づけることができます。

国民年金基金という制度もあります、自営業、自由業および学生などの
「国民年金第1号被保険者」が加入できるもので、20歳以上60歳未満が対象。
国民年金にプラスして老後を送れるよう支援する公的な年金制度です。
同基金の最大のメリットは税金面での優遇。毎月の掛金は全額社会保険料控除の対象となり、
住民税額で決まる国民健康保険料の額にも影響。支払った掛金は全額が所得税控除の対象
となるので、所得税、住民税なども軽減。民間の個人年金の控除は年額5万円であることからも、
優遇されていることが分かります。掛金の額は加入時の年齢、性別、選択した年金のタイプと
口数によって決まります。限度額は毎月6万8千円で口数はそのときの経済状況に応じて
増減が可能。基本が終身の同基金は、頼りになる存在といえます。
尚、インターネット上で年金額と掛金のシュミレーションができます。ホームページは⇒コチラから

・ 年金個人情報提供サービス
日本年金機構ホームページから24時間年金加入記録をいつでも確認、申し込みが出来るサービスで
とても便利です!(ユーザID・パスワード取得後)年金個人情報サービスでは、
厚生年金保険の標準報酬月額や国民年金の月別の納付状況が確認できます。
*国民年金及び厚生年金保険の加入者が対象。申し込みには基礎年金番号が必要。

・ 節約−国民年金前納割引制度
1年度分(4月〜翌年3月分)の保険料を現金で前納すると「3,000円」の割引。
さらに、口座振替で前納すると割引額が「550円」アップして「3,550円」の割引!
6か月分(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)を現金で前納すると「690円」の割引。
(年間割引額「1,380円」(690円×2回))さらに、口座振替で前納すると割引額が「270円」アップして
「960円」の割引!(年間割引額「1,920円」(960円×2回))月々の保険料を口座振替の
*早割(当月保険料を当月末引落し)で納付すると年間600円(月額50円)の割引となります。
*早割 = 納付期限より1か月早く口座振替

・ 「付加保険料」の納付もおすすめです!
月額400円の付加保険料を納付すると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
付加年金は「200円×納付月数」で計算され、2年以上受給すると、支払った付加保険料以上の
付加年金が受け取れます
。付加保険料の申し込みは、市区町村役場の国民年金担当窓口
又はお近くの社会保険事務所へ。後日、社会保険事務所から納付書が送られてきます。
なお、付加保険料は、お申し込みいただいた月分からとなり、定額保険料(月額14,100円)を
納付することが条件になります。また、国民年金基金へ加入されている方は付加保険料を
納付することはできません。
*付加保険料を納めることができるのは、農業、自営業などの国民年金の第1号被保険者に
限られます。

                                            


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