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借金を返済

■ 債務整理
債務整理とは、多額の借金を負ったとき、債務者の再生をはかるいくつかの方法のこと。
一般に個人消費者の債務整理には、以下の4つの方法があります。

  • 自己破産(同時廃止・個人管財)
  • 任意整理
  • 個人民事再生(小規模個人再生・給与取得者再生)
  • 特定調停

■ 自己破産

借金で身動きが取れなくなってしまった人を救済するために、自己破産という制度が有ります。
ですが、自己破産をした場合には、二度目の破産は事実上、困難になります
申し立てをする場合には、一生に一度の救済手段、ということを肝に命じましょう。

・ 自己破産について
@破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはありません。
 但し、本籍地の役所の「破産者名簿」に登録されますが、後で免責許可決定が確定すると
名簿から抹消されます。また、「破産者名簿」は、公的な身分証明書、資格・免許などを取得する際の
欠格事由に該当しているかいなかの確認のために用いるもので、一般の人は閲覧することができません。
A選挙権、被選挙権などの公民権の停止はされません。
B債務者本人が免責許可決定を受けても、保証人や連帯保証人の支払い義務は残ります
保証人・連帯保証人は、かわらず、返済をしなければならないということです。
C免責許可決定が確定すると、破産者の債権者への支払義務はなくなります。
 (支払いの義務がなくなるだけで、任意に支払う場合、特に問題はありません。)
 しかし、下記のものについての支払義務は残るので注意して下さい。
 (非免責権といいます。)

  • 租税債務(税金など)
  • 破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失によって加えた生命または身体を害する
    不法行為に基ずく損害賠償請求権
  • 給料など雇用関係に基づいて生じる使用人の請求権、預かり金の返還請求権
  • 破産者が、あることを知っていながら債権者名簿に記載しなかった債権の請求権
  • 罰金等の請求権
  • 夫婦の協力や扶助の義務(養育費など)
D破産手続開始決定がなされた場合でも、生活上必要な家財道具は処分されませんし、
破産手続開始決定後、破産者が得た収入は原則として自由に使えます。

法律事務所MIRAIO(ミライオ)

□■ 破産免責手続き(同時廃止)の流れ:東京地方裁判所申立の場合 ■□

弁護士に委任する場合の流れは概ね、下記のようになります。

@受任契約:弁護士面談をした結果、手続きが進められることを確認したら、弁護士委任契約を結び、
裁判所への委任状にも署名、捺印。
支払いストップ

A破産・免責手続の申立

B破産審尋(即日面接):申立から三日以内、「即日面接」は裁判官と弁護士のみの面接。
本人の出頭は不要。
⇒原則当日午後五時宣言、破産手続開始決定

C集団免責審尋:手続開始から約二ヶ月後、本人の出頭が必要。東京地方裁判所において
裁判官との面接があります。原則として、期日の指定は出来ません。特段の事情がない限り、
欠席は出来ず、不出頭の場合、免責拒否の判断に影響が出る可能性があります。

D免責許可決定:出頭から約一週間

E免責決定の確定:許可から約三十日⇒再出発


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